人命と財産を守りたいオーナーの皆様へ

消防設備の法定点検は人命と財産を守るため、対象となる建物の所有者が年2回必ず実施しなければなりません。

アイタンでは「社会に貢献したい」という気持ちを持つスタッフが質の高い点検サービスをご提供するとともに、お客様のコスト・納期のご相談にも対応しています。

株式会社アイタン

法定点検とは

消防法では、消防設備士または消防設備点検資格者が点検を行わなければならない防火対象物を次のように定めています。

防火対象物

  1. (1)延べ面積 1,000m2以上の特定防火対象物
    デパート、ホテル、病院、飲食店、地下街など
  2. (2)延べ面積 1,000m2以上の非特定防火対象物で消防長または消防署長が指定したもの
    工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校など
  3. (3)屋内階段(避難経路)がひとつの特定防火対象物

消防法とは

消防法は1948年の施行以来、建築物の変遷や大規模な火災の事例を受けて、改正を繰り返してきました。1972年の千日デパート火災(死者118人)、1973年の熊本大洋デパート火災(死者104人)、1990年のスーパーマーケット長崎屋火災(死者15人)、2001年の新宿雑居ビル火災(死者44人)など、大規模建築物での火災は多くの人命を奪う可能性があり、あらかじめ備えつけられた消防設備が機能することで、痛ましい事故を減らすことにつながります。
6か月に1回の消防機器点検、年に1回の総合点検は、万一の際に消防設備が機能を発揮し、尊い人命を救い、建物や財産の消失を最小限に抑えることを目的としています。

よくある質問

お客様やオーナー様からいただくご質問と回答をまとめています。お問い合わせ前に、ぜひご確認ください。

家に置いてある消火器はどれくらい使えるの?
一般的な消火器は、およそ8年と言われています。これは消防法で定められた規定ではなく消火器メーカーが提示しているもので目安です。
サビやキズ、キャップや容器の変形がある消火器の使用は避けて下さい。
また、万が一の際にも安心して使用できるようメーカーでは5年毎の点検を勧めています。
点検や交換など、ご相談ください。廃棄処理も承っております。
消防設備点検は、いつやれば良いですか?
消防法で年2回(半年に1回)の点検が必要です。
また消防署への点検報告の書類提出もあります。建物の用途によって3年に1回、1年に1回の提出が必要です。
点検報告をしないと、どうなるの?
建物の管理者は、消防用設備の点検報告や防火対象物定期点検報告などの書類を消防署に提出する義務が発生します。お客様の安全を守る為に改正され、放置してしまうとペナルティが発生する恐れもあります。
・点検報告義務違反 30万円以下の罰金または拘留【消防法第44条】
弊社では、義務付けられた消防設備点検、点検結果報告をサポートしお客様の安心と安全を確保します。
消防設備に不具合や正しい位置に設置されていないと指摘を受けました。改修しなといけないのですか?
改修が必要です。
消防法上だけではなく、建物内のテナントの方や居住者の方などの生命・財産を守る為にも、改修箇所の指摘を受けた場合は早めの改修が必要です。
また、そのまま放置してしまうと罰則を受ける場合もあります。
消防設備点検を実施していますが、点検費用を安くすることは可能ですか?
弊社では点検・工事など社内一括管理体制を取っており、全て社内で対応しておりますので中間マージンが発生しない分、費用を抑えることが可能です。
建物や設備の資料があれば拝見致します。ない場合でも弊社より現地調査させて頂ければ、御見積りを作成し提出致します。是非ご相談ください。
戸建てですが、住宅用火災警報器の設置は必要ですか?
必要です。
住宅用火災警報器の設置は義務化されました。
東京消防庁の管内(島しょ地域と稲城市を除く東京都全域)では、火災予防条例により平成22年4月1日から全ての住宅に設置が義務付けられました。
※ 新築・改築する住宅 平成16年10月1日より義務化
すでにお住まいの住宅 平成22年4月1日より義務化
まだ設置されていない場合は早急に設置が必要です。
共同住宅(マンション・アパートなど)や店舗を兼ね備えた住宅も対象になります。
神奈川県にお住まいの方
消防法が平成16年6月に改正され住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
※ 新築・改築する住宅 平成18年6月より義務化
すでにお住まいの住宅 市町村ごとに異なりますが、平成23年6月より義務化されています。
自動火災報知設備がある建物にも住宅用火災警報器の設置が必要ですか?
自動火災報知設備やスプリンクラー設備が、すでに設置されている場合は新たに住宅用火災警報器を設置する必要はございません。
※ただし、共用部分(廊下、EVホールなど)のみに設置されている場合や高層階の一部の住宅のみ設置されている場合は、自動火災報知設備が設置されていない住宅部分に住宅用火災警報器の設置が必要です。
住宅用火災警報器を設置していない場合の罰則はありますか?
条例では住宅用火災警報器を設置しなかった場合の罰則は特に定められていません。
ご家族やご自身の生命・財産を守るため、また地域の安心・安全を守るためにも一日も早く住宅用火災警報器を設置しましょう。
賃貸住宅の場合は誰に住宅用火災警報器の義務が発生しますか?
東京都の火災予防条例第55条において、住宅の「関係者」は住宅用火災警報器を設置し、機能を維持しなくてはならないと定めています。
※ここでいう「関係者」とは、住宅の「所有者」「管理者」「占有者」のことです。
住宅用火災警報器の設置義務は住宅の
「所有者」= 大家さんなど
「管理者」= 不動産会社や管理会社など
「占有者」= 居住者など
の三者に発生します。
各住宅の実情に応じて関係者間で話し合って頂き、最終的に誰が設置を行うか決定して下さい。